小津330年のあゆみ

目次

第一章

第二章

第三章
・江戸店
・十組問屋の結成
・本店と繰綿
・木綿店の創業
・大伝馬町のきびしい問屋推移
・享保の時代
・天明の時代
・向店の創設
・天保、問屋解散令前後
・問屋名鑑と長者番付
・「旧幕引継書」と小津
・支配人藤兵衛
・幕府最後の紙問屋仲間との協約
・江戸店(伊勢店)のこと
・江戸店の組織と暮らし
・算用帳
・目代
・諸役
・子供衆
・支配人と仕分金

第四章

第五章

第六章

メール

ショッピング

小津和紙博物舗

小津産業

前頁次頁


小津330年のあゆみ

昭和58年11月発行

編纂:
小津三百三十年史編纂委員会

発行:
株式会社小津商店

企画・制作:
凸版印刷(株)年史センター

印刷:
凸版印刷株式会社


topnext


目代
 目代は別家のなかから選ばれる。本家目代と江戸目代がいて、江戸詰の目代は本店、 木綿店、向店の三店に派遣されていて、店では現役の人たちから「隠居さん」と呼ばれていた。 目代役の定義を記したものに、次ぎのような文書がある。慣例となっていたものを文書化したもので、 それには、「古例トス」との語句もあって古くからのしきたりであることがある。

      目代役ノ事
目代役ハ退役後住居ヲ定妻ヲメトリタル上篤寛謹行ノ者ヲ選ビ店中取締及ヒ 金銀ノ出納帳簿ノ検査其外人々ノ勤情ヲ視察シ商法萬端ニ注意シ即チ店總裁取締ノ 大任ヲ受ケタル主人ノ代理ナリ出發前ヨリ要件ヲ協議シ毎年夏詰冬詰ト半年ツツ 交代スルノ舊規ナリ店方充分ト精義ノ上篤實ノ者ヲ選ヒ夏詰ハ一月五日初状ノ席ニテ申付 冬詰ハ七月一日ニ申付毎年二月廿日出立冬詰ハ八月廿日出立
前日立振舞御家ニテ別盃斟ミ要用ヲ協義或ハ申付ルヲ古例トス
目代役ハ勿論店々登ノ者タリトモ大橋迄主人ノ見送ル古例ナリ

 主人の権威と目代の職責が如実にうかがえる文書である。「主人ノ見送ル古例ナリ」 とある大橋は、坂内川にかかった伊勢街道の橋で、松阪本家から数十歩のところにあり、 そのなかほどまで主人が見送りに立ち、本家総出の見送りを受けて江戸へ立っていったのである。 橋を渡ると家並みはしだいに変わっていく。旅立ち感慨は無量のものがあり、 主人の信頼と重責を帯びて江戸へ下るのであり、 その背には小津の命運を背負う覚悟と自負がにじんでいたことであろう。


諸役
 店の組織の大筋には伊勢店独特の組立てが一貫してとられていたが、その細かい点は時代によって変わっていた。 江戸時代のそれを時代を追って明らかにするのは、もはや困難であるが、 江戸時代の後期のしきたりを濃く受け継いでいた明治の初めの組織表で、そのおおよそがわかる。

 支配人のすぐ下には差次(支配人次役)がいて、支配人を補佐している。 その下に仕入役がいて、仕入役には上役と下役があり、仕入上役は大口取引の仕入れと販売を担当し、 営業全般の責任者でもあった。仕入れ下役は地方各地の仕入れと販売を担当した。 仕入役というのは店のなかの要なので、力量のある者が選ばれ、店頭には座らず、奥で仕事をしていた。 店頭役という職分もあった。店頭役は店頭での販売に当る。 その他、細かい役割が決められ、互いに連係しながら商売をしていた。 それが伊勢店独特のしきたりやけじめでまとめられ、店の総合的な力となって、店の商売を支えていた。

 商家にはどこの店でも値段には符牒があるが、江戸紙店共通の符牒は「イコヨキ久位ホチリタ正〇又」で、 小津本店独自のものは、
 一二三四五六七八九十
 小伊森兵良北田福位納
であった。

子供衆
 男世帯の江戸店の生活は悲喜こもごもの挿話が生まれている。 江戸店へきた子供衆の初めの一ヶ月は「新子」「客分」と呼ばれてお客様扱い。 教育係の先輩が手とり足とり教えてくれる。 新子の前掛けの紐に名代帳(和紙の産地別、品種名、入枚数、 仕立、荷姿等の規格を書いた小冊子)を結びつけて暗誦し、掟書や符牒も覚える。 無我夢中の一ヶ月が過ぎると、正規の店員としての子供衆となる。 そこでは日々の仕事のほか、就寝(午後十時)もでの二時間が、 そろばんなど商売人の基本を勉強する時間となる。 子供衆は一年中朝六時に起床する。 これも自分勝手に起きることは許されず、夜番の下役がトントンと足音を立てて階段を上ってきて、 「オーソイヨ、オソイヨー、おそい者は買物だよー」と呼び立てる声に応じて、 一斉に飛び起きて手早く身支度を済ませ、座敷の外に並んでその日の朝役を指図されるのがしきたりであった。 子供衆の朝食は大戸が開かれるまでというきまりがあり、手早く朝役(風呂敷整備、荷造用品整備、 番下駄整備、莚縄整備など)を済ませて、上役(二才衆)の「ヨシ」の声をうけてから朝食となるのだから、 仕事でドジを踏むと朝食を食いはぐれる羽目になった。上司に呼ばれた子供衆は、畳半畳以上、 一畳以内の中間に正座して用件を承り、同じように坐って報告することがきまりであった。 先輩のしごとを伴う「しつけ」によって、子供衆は成長していく。 三年目の子供衆のなかの最古参者が子供衆頭となり、「おかしら」と呼ばれて子供衆を束ねていた。

 手代は若い衆とも二才衆とも呼ばれた。入店四年目から七年目の若者たちである。 子供衆たちにとってこわい存在であり、店にとっては体力も充実した働き手だった。 二才衆は倉庫係りや表役(発送役)にまわる者以外は、店先に座って「登さん(番頭)」の指図で働く。 見本を出したり、通信文を書いたりして、こまめに働く。 二才衆にも入店順による序列があって、きちっとしたけじめが働いていた。

 店員の着物にもきまりがあった。子供衆は松阪木綿に小倉の角帯、青縞の前掛け、履物は下駄(明治時代)だった。 冬は足袋を与えられた。支配人などの幹部店員の衣服は時代によって幾分のちがいはあったであろうが、 幕府は何回も質素を呼びかけているし、支配人といえども奉公人である以上はぜいたくは許されなかった。 明治になってから成分化された規則に、「衣服ハ支配人ヨリ小童ニ至ルマテ常ニ木綿ヲ着シ其外定規ノ外不可用事」とある。

 店には休日はなかった。わずかに薮入りが休息日であったが、休みにまつわる話は近い時代のものが語られているので、 後章に譲ることとする。

支配人と仕分金
 江戸店の支配人は任が終わると松阪に帰り、退役して目代に昇格し、 隠居の身分となって松阪に永住するしきたりになっているが、退役に当って支給される仕分金の記録が、 小津本家の旧記のなかに一部残されている。 元禄二年(一六八九)から慶応二年(一八六六)に及ぶ期間のなかの二十名の仕分金で、例を元禄二年正月にとれば 「支配人治兵衛ヱ仕分金二百九拾九両七匁八分遣ス」という形になっている。 仕分金のほかには住居が支給されるのが例となっていた。

 元禄二年(一六八九)正月 治兵衛 二百九十九両七匁八分
 元禄九年(一六九六)   庄三郎 五百七十六両二歩九匁六分五厘
 元禄十四年(一七〇一) 七郎兵衛 九百六十一両三歩十匁二分五厘
 宝永三年(一七〇六)正月 与左衛門 八百六十七両三歩八匁四分壱厘
 宝永三年(一七〇六)四月 太兵衛 六百二十九両
 宝永八年(一七一一)正月 善兵衛 四百五十両十四匁五分三厘
 正徳三年(一七一三)正月 五郎兵衛 三百両
 正徳三年(一七一三)   四郎兵衛 五百両
 正徳六年(一七一六)正月 新兵衛 五百両
 享保三年(一七一八)正月 市兵衛 七百両
 享保八年(一七二三)正月 伝右衛門 享保金四百両
 享保二十年(一七三五) 平七 五百両
 元文二年(一七三七) 九兵衛 八百二十五両
 寛保二年(一七四二) 善五郎 八百二十五両
 寛保二年(一七四二) 兵助 五百五十両
 延享二年(一七四五) 武兵衛 八百両
 延享四年(一七四七) 彦兵衛 七百両
 宝暦四年(一七五四) 伊八郎 七百両
 安政四年(一八五七)十一月十三日 別府伝七 五百両
                  松田政七 増金二百両
 慶応二年(一八六六)二月二十一日 大橋半七 二百両

 同日に二人の支配人に仕分金を支給している例などは、本店と木綿店(太物店)の双方から支配人の退役者が出た場合と思われる。

 こうした人たちによって江戸店が運営され、指折りの松阪商人、江戸の富商として、小津清左衛門の店が栄、受け継がれてきたのである。 これらの人たちの名は、大切な人たちの名として記憶しておきたいと思う。

 この記録のほかに、前に記したように天保後期の時代に本店をあずかっていた支配人藤兵衛の名が知られており、 幕末のころの本店の支配人についてはその名と在任期間が知られている。

 嘉永四年(一八五一)は問屋仲間再興令が出された年であり、幕府の政策が大きく転換した年であったが、 この時の支配人嘉七は嘉永六年四月まで支配人を勤め、その後を政七に譲っている。 これらの人たちはむずかしい時代の江戸店をしっかり束ねてきた人たちである。

(就任)             (在任期間)
嘉永六年四月(一八五三)  政七 二年
安政二年四月(一八五五)  伝七 二年一月
安政四年五月(一八五七)  宇七 三年七月
万延元年九月(一八六〇)  茂八 二年八月
文久三年五月(一八六三)  源七 二年一月
慶応元年六月(一八六五)  宗七 一年七月
慶応二年十月(一八六六)  仁兵衛 -

 表中、宗七だけは死亡のためであった。この時期の店主は清左衛門長柱であった。


ご意見、ご感想等ございましたら、下記までお寄せください。
info@ozu-supply.com

Copyright Ozu Corporation. 1999-2001 all rights reserved.